■認可後書面備置き
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます。)第73条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第246条、整備法施行令第3条及び整備法第70条第2項規定により認可後2週間以内に作成し備置く書面については、平成22年12月13日から備え置くこととします。

   財産目録、貸借対照表、監査報告書

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 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第67条第2項の規定による特例民法法人の吸収合併契約の承認について

平成22年10月27日に当財団理事会を開催し、合併契約の締結の承認を受けました。
11月初旬には、合併認可申請書を主務官庁に提出し合併の認可を受けることとしております。
 平成22年11月10日付けで広島県教育委員会に合併認可申請書を提出しました。
 つきましては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます。)第73条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第246条及び整備法施行令第3条の規定により、認可申請後の同申請書類及び添付書類を備え置くこととします。

 平成22年11月30日付けで広島県教育委員会から合併の認可を得ました。
 つきましては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます。)第73条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第246条及び整備法施行令第3条の規定により、認可を受けたことを証する書類を備え置くこととします。

5 従前の例により作成した最終の財産目録及び監査報告書
  財団法人広島市文化財団
  財団法人広島市ひと・まちネットワーク
  財団法人広島勤労者職業福祉センター
2 吸収合併消滅法人
  名称 財団法人広島市ひと・まちネットワーク
  住所 広島市中区袋町6番36号

  名称 財団法人広島勤労者職業福祉センター
  住所 広島市西区商工センター三丁目1番1号
1 吸収合併存続法人
  名称 財団法人広島市文化財団
  住所 広島市中区加古町4番17号
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第73条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第246条の規定による吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等について
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